ひとり親支援はじめました(一都三県対応)


ひとり親支援制度について

不動産の売却や不動産の購入を考えている方をご紹介いただき、ご成約になった場合に売上の一部から支援させていただきます。
仮に5,000万円の不動産売買が成約になった際には、ご紹介者には最大で592,500円の支援をし、ご紹介をされた方も825,000円もお得になる
ご紹介する方・ご紹介された方、双方にメリットのある制度となっております。

ご自身の周りで不動産を売りたいと考えている方、買いたいと考えている方がいらっしゃると思います。

家族、親戚
友人、知人
職場の先輩、後輩、同僚
地元の同級生
ママ友
仕事の仲間など
親しい同僚や友人に、
「どこか、いい不動産屋知らない?」
「安心して取引できる不動産会社知らない?」
など、相談を受けた事もあるかと思います。

ひとり親支援制度はひとり親の方ならご登録でき、登録すればだれでも紹介することが可能です。
何回でも利用することも可能です。実際に5回以上紹介をしてくださっている人もいらっしゃいます。

※ひとり親とは、母子家庭(シングルマザー)、父子家庭(シングルファザー)の総称です。
※守秘義務は徹底しておりますので、ご登録情報やご紹介者情報が他に漏れることは一切ございません。
※現在の対応エリアは一都三県(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)とさせて頂いております。

ご支援額について

ご支援額は、弊社で受領した仲介手数料により決まります。
ご支援額 = 仲介手数料 × 25%

例)5,000万円の不動産の売却を仲介した場合
※私たちがお客様から頂く仲介手数料は正規仲介手数料の約半額となります。
仲介手数料 : 5,000万円 × 1.5% + 6万円 = 81万円

さらに、売却先が不動産業者だった場合、売却先の不動産業者より
私たちは正規仲介手数料を頂きます。
仲介手数料 : 5,000万円 × 3% + 6万円 = 156万円

この場合、私たちが頂く仲介手数料の合計は、
仲介手数料合計 : 81万円 + 156万円 = 237万円

となり、ご紹介者様にはその内の25%をご支援致しますので、
ご支援額 : 237万円 × 25% = 59.25万円

592,500円をご紹介者様に支援いたします。

※売買価格が高くなればなるほど、お支払いする支援金が高くなります。
※売買価格とは、不動産売買契約書の売買金額です。
※ご支援は、不動産売買契約を締結し無事に引渡し(決済)した場合に限ります。
※ご紹介者様と当社でお支払いを約束する委託契約(お支払額、支払い時期、方法)を事前に締結させていただきます。

ひとり親支援お支払いのタイミングと方法

支援金は、引渡し(決済)が完了したタイミングでお支払い致します。
ご紹介者様の指定の銀行口座にてお振込みによりお支払い致します。

ご紹介された方の特典について

正規仲介手数料の約半額にてお値引きさせていただきます。

例えば、5,000万円の成約の場合、正規の仲介手数料は、
(5,000万円 × 3% + 6万円) × 消費税(10%) = 1,716,000円となります。

弊社にご紹介頂くと正規仲介手数料の半額割引きになりますので、
(5,000万円 × 1.5% + 6万円) × 消費税(10%) = 891,000円となり、
1,716,000円 – 891,000円 = 825,000円もお得になります。

ご紹介された方もお得な制度ですので、ご紹介する方も気持ちよくご紹介できる制度となっております。
もちろん業界10年以上の資格保有者が対応いたしますので、安心して不動産取引もできます。

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不動産業界の紹介料・謝礼金の相場について

大手不動会社など会社によっては紹介料(謝礼金)制度があるところがございます。
下記は各会社のホームページより抜粋した内容ですが、ひとり親支援ほど紹介料をお出ししている会社は少ないことがわかります。
詳しくは各社ホームページをご確認ください。

まとめ

大手系不動産会社の場合、紹介料は、振込、商品券などの条件もあり、最大で5万円です。
また、初回取引のみというところが多く複数回には対応しておりません。

弊社「ひとり親支援制度」では、
売買価格5,000万の場合、最大で支援金は約59万円

となり、

また、紹介された方も、仲介手数料はお値引き特典で約82万円お得になります。

しかも、一度ご登録すれば何度でもご紹介することができ、無制限で支援金をお支払い可能です。
ご紹介された方(売却を検討している方、購入を検討している方)も、仲介料割引特典ございますので、ご紹介する方も、された方も、双方メリットのある制度です。

ご紹介先がありましたら、「まるごと不動産」までまずはご連絡ください。

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支援金の確定申告、税金について

もし会社員で給与所得以外に収入がない場合には、支援金が年間20万円までであれば確定申告は不要です。
支援金が20万円を超える場合
ひとり親支援が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。
確定申告書の住民税の徴収方法の選択で「自分で納付(普通徴収)」にチェックすれば、会社に他の収入額については知られることは有りません。
この場合の住民税は、会社の給料からの天引きでなく、ご自身で支払うことになります。

支援金は税務上何になる?
ひとり親支援=不動産紹介料は、雑収入となります。
紹介料の場合には、源泉徴収も不要ですので上記の計算式で算出した金額をきちんとお支払いします。
事業収入になって困るな…と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ご紹介をビジネスとしていなければ雑収入になります。
紹介業をビジネスとして行っている場合には、反復継続となり事業収入となります。

 

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